作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務について、労働安全衛生法59条、労働安全衛生規則36条10号の5、安全衛生特別教育規程第13条の内容を学びます。
ちらしが必要な方は、お電話(0197-23-3388)あるいは、右上部メニューの【お問合せ 】 よりお申し付けください。
日付 | 7/18(火)~19日(水) |
時間 | 8:50~16:25 |
場所 | 胆江地域職業訓練センター 奥州市水沢真城字中上野96番地3 TEL 0197(23)3388 |
〆切 | 7/4(火) |
■高所作業車運転特別教育
学科教育
・高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
・原動機に関する知識
・高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
・関係法令
実技教育
・高所作業車の作業のための装置の操作