酸素は、人間の生命の維持には欠かせないため、酸欠事故(酸素欠乏症)は、脳をはじめとした人体に多大な影響を及ぼし、死亡率が高い特徴があります。酸素欠乏の危険がある作業は、土木、建設、化学、食品、清掃等をはじめ、幅広い業種に認められ、対策が進んでいるものの、いまだに基本事項の欠如による酸欠事故が毎年発生しています。
また、有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。有機溶剤は、常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。
酸素欠乏と有機溶剤を使用する危険性は、同一空間で起こり得るもので、当該作業者の周辺で作業するみなさまにもこの機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。
ちらしが必要な方は、お電話(0197-23-3388)あるいは、右上部メニューの【お問合せ 】 よりお申し付けください。
日付 | 9/10(水)~11(木)の2日間 |
時間 | 8:50~16:25まで |
場所 | 胆江地域職業訓練センター 奥州市水沢真城字中上野96番地3 TEL 0197(23)3388 |
〆切 | 8/27(水) |
■酸素欠乏危険作業特別教育
第二種酸素欠乏危険作業(酸欠・硫化水素中毒の両方のおそれ)に係る特別教育
酸素欠乏等の発生の原因
酸素欠乏症等の症状
空気呼吸器等の使用の方法
事故の場合の退避及び救急そ生の方法
その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項
根拠法令
労働安全衛生規則第36条26号
酸素欠乏消灯防止規則第12条第2項
酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条
■有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育
有機溶剤による疾病及び健康管理
作業環境管理
保護具の使用方法
関係法令
根拠法令
S59. 2.16付 基発第 76号 安全衛生教育の推進について
S59. 3.26付 基発第148号 安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について