令和8年12月1日から、岩手県の最低賃金が改定されます。
岩手県最低賃金
- 改定後の最低賃金額:時間額 1,090円
- 改定前の最低賃金額:時間額 1,031円
- 引上げ額:59円
- 発効日:令和8年12月1日
岩手県内の事業場で働く労働者には、原則として年齢や雇用形態(パート・アルバイト等)にかかわらず、この最低賃金が適用されます。
事業主の皆さまにおかれましては、発効日までに従業員の賃金が改定後の最低賃金額を下回っていないかご確認いただき、必要に応じて賃金の見直しをお願いいたします。
最低賃金の詳細や賃金引上げに関する支援制度については、岩手労働局のWebサイトをご確認ください。
関連リンク:
岩手労働局「労働基準部 賃金室」
