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厚生労働大臣の認可を受けた当協会が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、次のようなメリットがあります。

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を中小事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労災保険に加入することができない事業主や家族従業員など、労働者以外で業務に従事している人を労災保険に包括加入できます。 (特別加入制度のしおり 中小事業主用
3.労働保険料の金額にかかわらず年3回に分割納付できます。

〇 委託できる事業主について
  常時使用する労働者数が 金融、保険、不動産、小売業にあっては、50人以下
              卸売りの事業、サービス業にあっては、 100人以下
              その他の事業にあっては、       300人以下・・の事業主
〇 費用について
 △ 初年度入会金 @5千円/1事業所会員 翌年度より当協会 年会費 @1万円/1事業所会員
 ※3/28までに書面による退会の申し出がない場合、翌年度の会員は【自動継続】となります。

 △ 労働保険料  業種や従業員数により保険料額が変わりますので、ご相談ください。
 △ 手数料

一元適用末尾0雇用保険+労災保険5千円+被保険者一人につき@千円
労災保険のみ3千円
二元適用末尾2雇用保険4千円+被保険者一人につき@千円
末尾5現場労災保険3千円
末尾6事務労災保険3千円