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■ 労働保険事務組合 事業

厚生労働大臣の認可を受けた当協会が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、次のようなメリットがあります。

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を中小事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労災保険に加入することができない事業主や家族従業員など、労働者以外で業務に従事している人を労災保険に包括加入できます。 (特別加入制度のしおり 中小事業主用
3.労働保険料の金額にかかわらず年3回に分割納付できます。

〇 委託できる事業主について
  常時使用する労働者数が 金融、保険、不動産、小売業にあっては、50人以下
              卸売りの事業、サービス業にあっては、 100人以下
              その他の事業にあっては、       300人以下・・の事業主
〇 費用について
 △ 初年度入会金 @5千円/1事業所会員 翌年度より当協会 年会費 @1万円/1事業所会員
 ※3/28までに書面による退会の申し出がない場合、翌年度の会員は【自動継続】となります。

 △ 労働保険料  業種や従業員数により保険料額が変わりますので、ご相談ください。
 △ 手数料

一元適用末尾0雇用保険+労災保険5千円+被保険者一人につき@千円
労災保険のみ3千円
二元適用末尾2雇用保険4千円+被保険者一人につき@千円
末尾5現場労災保険3千円
末尾6事務労災保険3千円

■ 一人親方労災保険 事業

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、一人親方労災保険の特別加入制度です。

一人親方労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。
当協会では、一定の要件を満たす土木・建築・その他の事業を行う方を対象に、次の労働災害補償制度を提供しています。(特別加入制度のしおり 一人親方その他の自営業者用

1.仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる療養補償。
2.治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償。
3.障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償。
4.仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償。
5.就業場所から住居へ帰宅途上の事故による通勤災害に対する療養・障害・遺族補償等。

〇 費用について
 △ 初年度入会金 @5千円/1個人会員 翌年度より当協会 年会費 @7千円/1個人会員
  ※3/28までに書面による退会の申し出がない場合、翌年度の会員は【自動継続】となります。

 △ 手数料    4千円
 △ 労災保険料  業種や給付基礎日額により保険料額が変わりますので、ご相談ください。
   【参考例】 大工を営んでいる方が給付基礎日額1万円の労災保険に1年間加入を希望する場合の保険料
         @10,000円(給付基礎日額)×365日×18÷1,000(保険料率)=65,700円(年額)
〇納入について 年度初めに費用(入会金又は年会費、手数料、労災保険料)を一括納入ください。
〇その他    労災事故発生防止のため、年1回当協会にて行う安全講習に参加いただきます。

■ 国家検定 技能検定受付 事業

技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準で検定し、国として証明する国家検定制度です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
昭和34年に実施されて以来年々内容の充実を図り、現在111職種について実施され、このうち、岩手県職業能力開発協会が管轄する職種の検定試験受付業務を行っています。
技能検定のことについて知りたい方は、【 岩手県職業能力開発協会サイト 】をご覧ください。

■ 職業訓練指導員免許取得講習(48講習)受付 事業

職業能力開発促進法に基づき、職業訓練指導員になろうとする方に対し、指導方法等に関する能力を 身に付けていただくために実施する「厚生労働大臣が指定する講習」の受付業務を行っています。
職業訓練指導員免許取得講習(48講習)のことについて知りたい方は、【 岩手県職業能力開発協会サイト 】をご覧ください。

■ 中小企業退職金共済受託 事業

中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度をもつことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金を支払うことができるようにするため、中小企業退職金共済法に基づいて設けられている制度です。
当協会では、 事業場の労働者の福祉の向上を図るため、勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部から委託を受けて、加入申込受付等の業務を行っています。 

〇メリット
・毎月の掛金について、全額事業主負担にて金融機関に納付します。
・従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
・掛金は、2千円から3万円まで19区分あり、かつ、一定期間国からの助成もあります。
・掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は、必要経費として全額非課税となります。
・転職しても転職先にて中退共制度を利用している場合は、加入期間を通算可能です。
・退職時60歳以上であれば、一時金支払いのほか、全部または一部を受け取ることができます。
・加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を割引料金でご利用になれます。
・一定要件以外の従業員について、原則全員加入する必要があります。